タイムス住宅新聞~「耐震証明書でローン控除」について
Photo:エバデザイン
立春を迎え
暦の上では春の始まり
とはいえ、一年で最も寒いころ
寒さが極みにある時・・・
これからはどんどん暖かくなる
春の兆しが見えはじめているともいえますね。
☆Today’s+1☆
「耐震証明書でローン控除」について
住宅情報誌 週刊タイムス住宅新聞 2月6日発行 第1518号
【中古もイイね】のコーナーで
「耐震証明書でローン控除」について
以前リノベーション工事をさせて頂いた
「K.S-HOUSE」のS様のインタビュー記事が掲載されています。
S様は、中古住宅を購入の際に
耐震適合証明書を手に入れられ、住宅ローンの控除を受けています。
タイムス住宅新聞 記事内容
★耐震適合証明書とは
耐震基準適合証明書とは、建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
発行は建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士、又は指定性能評価機関などが行えます。
まずは耐震診断を行い、耐震基準を満たしているか確認します。その結果、耐震性を満たしている住宅であれば証明書が発行できます。
(耐震性を満たしていない住宅は補強工事が必要です)
★耐震基準適合証明書 取得のメリット
中古住宅の場合、住宅ローン減税が利用できるのは非耐火構造で築20年未満(耐火構造の場合は築25年未満)の建物に限られますが、築20年を超えていても「耐震基準適合証明書」を取得すれば、住宅ローン減税が受けられます。
■メリット1 ローン残高の1%が、10年間所得税から控除
■メリット2 中古住宅の登録免税が減額(各市町村にて)
建物所有権移転:2.0%→ 0.3% 抵当権設定:0.4%→ 0.15%
登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。ただし、築後20年越の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する事を要しますので、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
■メリット3 中古住宅購入時の不動産取得税が減額(県税事務所にて)
土地:45,000円以上軽減 建物:建築年によって変動
・不動産取得税については、1982年1月1日以降の築であれば耐震基準適合証明書は不要です。
■メリット4 固定資産税の軽減(各市町村にて)
・耐震改修工事を行う場合は、最大1年間2分の1に。
★中古住宅購入後の住宅改修でもローン減税が受けられるようになりました
平成25度までは、住宅の購入前に売主側で「耐震基準適合証明書」を取得しておく必要がありました。
しかし、平成26年度からは、住宅購入後でも“入居まで”に「耐震基準適合証明書」を取得すれば、住宅ローン減税が受けられるようになりました。(※購入前に所定のお手続が必要となります)
耐震基準適合証明書が発行できる物件であれば
住宅ローンの控除を受けるといいですね。
「K.S-HOUSE」は工事の様子をブログでも紹介しています。
こちらからご覧ください。
http://evah.ti-da.net/c163695.html
それでは皆様、お元気で楽しい週末をお過ごし下さい。
今日の一日に感謝です!
ありがとうございます!